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時給・月収・残業代の計算

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時給と勤務時間から日給・月収・年収を、月給と所定労働時間から時給換算を、残業時間と割増率から残業代を出します。いずれも税や保険料を引く前の額面です。

入力

出力

数字を入れると、額面の収入がここに出ます。
月給から時給へ基本給 250,000円所定 160時間/月額面での換算時給 1,562円残業1時間 1,953円(法定時間外 1.25倍)税・社会保険料を引く前の額です。手取りは扶養や自治体で変わります。
時給と月給は、片方をもう片方の単位に直さないと比べられない。所定労働時間が10時間違うだけで時給換算は1割近く動くので、求人を並べるときはまずここを合わせる。
ツール一覧

特長

3つの計算を1画面で
時給から収入、月給から時給、残業代。求人を比べるときに要るのはこの3つで、しかも比べる相手ごとに向きが変わります。時給で募集している店と月給で募集している会社を並べるには、どちらかをもう一方の単位に直すしかありません。1画面に3つ置いてあるのは、その往復を1つのページで済ませるためです。
割増率を選ぶだけ
法定時間外1.25倍、法定休日1.35倍、深夜の時間外1.5倍。率を選べば残業1時間あたりの額と月の残業代が出ます。率そのものを覚えていなくても、選択肢の下に「法定時間外」「法定休日」といった適用場面を書いてあるので、自分がどれに当たるかから選べます。
額面と明記
手取りは人によって違います。所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険がそれぞれ別の基準で引かれ、扶養の人数や自治体、加入している組合によって変わるためです。ここでは推測でそれらしい数字を出す代わりに、税や保険料を引く前の額であることをいつも画面に表示します。

使い方

  1. 求めるものを選ぶ

    「時給から収入」「月給を時給に」「残業代」のどれかを押します。押すと入力欄が入れ替わり、その計算に必要な項目だけが残ります。

  2. 数字を入れる

    1日8時間・月20日・月160時間が既定値として入っているので、自分の条件に直します。全角の数字やカンマ、末尾の「円」はそのまま貼っても読み取ります。

  3. 結果を読む

    日給・月収・年収、または時給換算と残業代が並びます。「結果をコピー」で全体をまとめて写せるので、求人を何件か比べるときは表計算に貼っていくと並びます。

計算の前提

月給の時給換算はどう計算する?
基本給 ÷ 月の所定労働時間です。ここで基本給に何を含めるかで答えが変わります。残業代の計算のもとになる賃金からは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当と、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)を除いてよいと法律で決まっていて、これは限定列挙です。つまり「役職手当」や「資格手当」のように名前が挙がっていない手当は、除かずに含めて計算します。逆に、自分が最低賃金を上回っているかを確かめたいだけなら、除外できる手当の範囲はこれとは別に定められているので、単純に総支給額で割らないでください。
月の所定労働時間はどう決める?
就業規則か雇用契約書に書かれているのが正で、多くの場合は「1か月平均所定労働時間」という名前で載っています。書かれていない場合は(365日 − 年間休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 で出せます。年間休日120日・1日8時間なら (365−120)×8÷12 で約163時間です。月ごとの実日数で割ると月によって時給換算が動いてしまうので、年間で平均するのが普通のやり方です。既定の160時間は「8時間×20日」の概算で、実際の契約とはずれることが多い数字だと思ってください。
1.25・1.35・1.5 はどこから来る数字?
労働基準法が定める割増賃金の下限です。1日8時間・週40時間を超えた労働(法定時間外)が25%以上、法定休日の労働が35%以上、22時から翌5時までの深夜労働が25%以上の割増になります。深夜と時間外は別の理由で発生するので重なると足し算になり、深夜の残業は25%+25%で50%増、つまり1.5倍です。逆に、法定休日と時間外は重ならない扱いなので、休日労働は何時間やっても1.35倍のままです。なお1か月の時間外が60時間を超えた分は50%以上の割増になり、この扱いは2023年4月から中小企業にも適用されています。
年収を月収×12にしているのはなぜ?
賞与や各種手当を含めていないためです。賞与は支給されるかどうかも、何か月分かも会社によって違い、業績連動なら年によっても変わります。ここで「たぶん2か月分」といった仮定を置くと、その仮定が結果の中に見えなくなってしまいます。賞与がある場合は、出た年収に自分で足してください。求人票の「年収400万円(賞与込み)」と比べるときは、こちらの年収に賞与を足してから並べないと、条件の違う数字を比べることになります。

よくある質問

手取りは計算できますか?
できません。所得税・住民税・社会保険料は、扶養している人の数、住んでいる自治体、加入している健康保険組合、40歳以上かどうか(介護保険)などで変わります。目安として額面の75〜85%程度と言われますが、この幅は月に数万円の違いになるので、正確に知りたい場合は給与明細か、勤務先の担当部署に確認してください。
最低賃金を上回っているか確認できますか?
「月給を時給に」で時給換算を出し、お住まいの都道府県の最低賃金と比べてください。ただし最低賃金の計算では、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外の割増分・賞与などを除いた額で判定します。残業代の計算で除ける手当とは範囲が違うので、両方を同じ数字で済ませないでください。最低賃金の額そのものは毎年改定されるため、厚生労働省または都道府県労働局の発表で最新の額を確認してください。
時給1,500円と月給25万円は、どちらが条件がいいですか?
そのままでは比べられないので、片方をもう片方の単位に直します。月給25万円で所定労働時間が月160時間なら時給換算は1,562円で、この場合は月給の方がわずかに上です。ただし所定労働時間が170時間なら1,470円になり、逆転します。求人を比べるときに効くのは金額より所定労働時間の方で、同じ月給でも週休2日か完全週休2日か、年間休日が105日か125日かで、時給換算は1割ほど動きます。
固定残業代(みなし残業)が含まれている場合は?
「月給を時給に」に総支給額をそのまま入れると、時給換算が実態より高く出ます。固定残業代は本来、基本給とは分けて表示することになっているので、求人票や契約書の「月給28万円(固定残業代45時間分・6万円を含む)」といった記載から、基本給の22万円だけを入れてください。そのうえで、固定残業の時間を超えて働いた分は別に支払われる決まりなので、超えた時間は「残業代」の計算で出せます。
週の労働時間が40時間を超えていないのに、残業代が出ると言われました。
会社の所定労働時間が法定の8時間より短い場合に起こります。1日7時間の契約で8時間働いた場合、超えた1時間は法定内なので割増は義務ではありませんが、就業規則で「所定を超えたら割増」と定めている会社は多く、その場合は契約が優先します。この道具は率を自分で選ぶ作りなので、法定内の残業として1.0倍で計算したい場合は「時給から収入」の側で時間を足してください。
入力した金額はどこかに送信されますか?
送信も保存もしません。計算はすべてこのページの中で行われ、給与の額がサーバーへ渡ることはありません。ページを閉じれば入力は消えます。
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